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外国人・留学生 就労支援サービス

今日、日本は急速に少子高齢化が進んでいます。増え続ける年金世代に比べて、若い労働者人口は減少。そのため単なる生産性だけでなく年金を支える人手不足も深刻な問題です。だからこそ、日本で働きたい外国人を貴重な労働力として考え、積極的に雇用する企業が増加しているのです。

外国人を雇用する二大メリット

若い元気な労働力を獲得できる

若い人材(労働力)の獲得は、どの職場においても重要な課題です。そして、一番気になるのは本人の「やる気」ではないでしょうか?海外から働きたいと思って来日された外国人・留学生たちは、向上心が高く、仕事へ対する姿勢も非常に熱心に取り掛かります。日本で求人獲得が難しいと思われがちな職種も、彼ら・彼女らにとっては大して苦ではないようです。

異なる文化や価値観を持つ外国人採用で、社内環境を活性化

向上心の高い外国人労働者たちは、職場にとっても刺激となります。異なる文化や価値観から、外国人ならではの視点から新しい発見やアイデアが出てくることもあるでしょう。また、事業のグローバルな拡大も推奨できる可能性もあります。

外国人は派遣社員として就労可能?

外国人が従業員として働くためには、必ず就労ビザというものが必要です。特定の条件を満たし、正社員として採用されれば、就労ビザを問題なく取得できます。しかしながら、正社員を雇用するほどの余裕がない場合や、特定の期間だけ人材を確保したい場合、正社員ではなく派遣で十分というケースも多いかと思います。派遣社員でも条件さえ満たせば就労ビザは取得できるので、派遣として就労することはもちろん可能です。まずはお気軽に当社までご相談ください。

在留資格の種類によって就労の可否が決まる

法律によって定められた在留資格によって、外国人労働者は日本でどのような仕事に就けるのかが決まります。この在留資格というのは、その人がどんな目的で日本に訪れたのか、どれくらいの期間滞在できるのかを定めたものです。在留資格は全部で28種類あり、
どの種類になっているかで就労できる範囲が変わってきます。

詳しくは以下の出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html
大きく分ける以下の3つのポイントになります。

①就労活動に制限がない在留資格

永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者などは就業内容に制限がなく、採用されればどんな仕事も基本的に就労することができます。

②在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格

外交や公用、芸術や報道、医療や研究に教育、企業内転勤や技能実習など特定の在留資格の場合、その範囲から逸脱しない仕事にのみ就労が認められます。

③原則として就労が認められない在留資格

文化活動や短期滞在、留学や研修に家族滞在などの在留資格だと、基本的にはどんな仕事にも就労は認められていません。ただ、資格外活動という特別な許可を得ることにより、これらの在留資格でも一定の条件下でのみ就労を認めてもらえるケースがあります。

注意すべき二つのポイント

採用するにあたっては以下のふたつのポイントをご注意ください。理解しないまま採用すると双方のためにならず、場合によっては大きなトラブルになってしまうことも。

日本とは異なる文化や民族性を持つ外国人だということ

これまでのライフスタイルや文化などは、簡単に変えられるものではありません。例えば同じアジア圏でも、中国や韓国などの人々はメンツを非常に重視する傾向が強く、人前で叱責されたりすることをとても嫌がります。こういった民族性は日本とは大きく異なることもあるので、くれぐれも注意しておきましょう。

外国人労働者だからといって軽視するのは厳禁

労働時間や給料など、日本人労働者と明らかに差をつけるのは止めましょう。また、採用する際に就労出来る在留資格を有しているか確認することも大切です。うっかり資格を確認せず、外国人が不法就労だった場合は、雇用する事業主側も処罰の対象となります。

株式会社ファインプロデュースは宮田学園のグループ企業です

当社は、ただ労働力の提供するだけではありません。「真の国際教育」を目指し、多くの外国人留学生に日本の伝統と文化を教える宮田学園が全面的にバックアップしています。日本での生活マナーやビジネスルールをしかっりと伝え、お客様のニーズに合わせた派遣または紹介を行います。

また、すでに外国人を雇用している企業様には、実際にお困りなことがあればご相談ください。宮田学園にて、雇用している外国人の方への教育および組織として外国人とのコミュニケーションについて、全面的にバックアップさせていただきます。